定款・細則等
一般社団法人 日本産科麻酔学会定款
2019年10月1日設立
2020年12月13日改定
2022年11月26日改定
第I章 総則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本産科麻酔学会と称し、英文では Japan Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology, JSOAP と表示する。
(主たる事務所)
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(目的)
- 第3条
- 当法人は、産科麻酔学及び周産期医学に関連する基礎・臨床研究発表、会員相互の知識の交換、国内外の関連学会との連携協力を通じて産科麻酔学・周産期医学の進歩普及を図り、もって周産期医療の発展と質の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
-
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会、講演会等の開催
- 会誌その他の刊行物の発行
- 産科麻酔、周産期医療に関する教育活動
- 産科麻酔、周産期医療に関する研究及び調査活動
- 産科麻酔、周産期医療に関する広報及び普及啓発活動
- 国内外の関連学術諸団体との協力活動
- その他、 当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
- 第5条
- 当法人の公告は、電子公告とする。電子公告による公告ができない事故、その他のやむをえない事由が生じた場合には、官報に掲載して行う。
第II章 会員
(会員の種類)
- 第6条
-
当法人の会員は、以下の通りとする。
- 正会員は、当法人の目的に賛同する周産期医療に携わる医療従事者とする。
- 名誉会員とは、当法人のために特に功労があった正会員のうち理事会の決議を経て、社員総会で承認された者をいう。
- 賛助会員とは、当法人の目的に賛同する正会員以外の個人又は団体で、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会の承認を受けた者をいう。
- 上記以外については、会員ならびに会費に関する細則による。
(会費)
- 第7条
- 会員は、会員ならびに会費に関する細則に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
- 第8条
-
会員は、次の場合にその資格を失う。
- 退会の希望を当法人事務局に届けたとき。ただし、既に納入した会費は返還しない。
- 会費を引き続き3年以上滞納したとき。
- 死亡したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、また当法人の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき。
第III章 社員
(法人の構成員)
- 第9条
- 当法人は、当法人の事業に賛同する個人であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
- 第10条
- 当法人の社員は、正会員の中から選出し、社員総会で選任される。
(社員の資格喪失)
- 第11条
-
社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
- 3年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
- 第6条の会員資格を失ったとき。
(退社)
- 第12条
- 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
- 第13条
- 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
- 第14条
- 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。
(その他)
- 第15条
- 社員に関するその他の事項は、社員細則による。
第IV章 社員総会
(社員総会)
- 第16条
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
- 第17条
- 社員総会は、日本産科麻酔学会学術集会開催地又は理事会で選定した場所において開催する。
(招集)
- 第18条
-
社員総会の招集は、以下の通りとする。
- 理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
- 社員総会の招集通知は、会日より2週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
- 第19条
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
- 第20条
- 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
- 第21条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、副理事長が議長を務め、副理事長が不在の場合は、当該社員総会で議長を選出する。
(書面表決等)
- 第22条
-
書面決議等については、以下の通りとする。
- やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権を委任することができる。
- 前項の場合については、その社員は出席したものとみなす。
- 理事又は社員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
(議事録)
- 第23条
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第V章 役員
(員数)
- 理事3名以上11名以内
- 監事2名以上3名以内
- 理事のうち、1名を代表理事とする。
- 理事のうち、副理事長を定めることができる。
(選任)
- 理事は、本法人の社員の中から役員に関する細則に定めるところにより選出した理事候補者を、社員総会において選任する。
- 監事は、理事会での推薦により、社員総会の決議によって正会員又は正会員以外より選任する。
(任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、連続8年を超える重任は認めない。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
- 当法人は、代表理事1名を置き、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 代表理事は、当法人の理事長とし、当法人を代表し、業務を統括する。
(監事の職務権限)
- 第28条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬)
- 第29条
- 役員は無報酬とする。
(その他)
- 第30条
- 役員に関するその他の事項は、役員に関する細則による。
第VI章 理事会
(構成)
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事、副理事長の選定及び解職
(招集)
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 代表理事が事故又は欠員のときは、副理事長が招集する。
- 代表理事及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従い、他の理事が招集する。
(招集手続)
- 招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に対して通知するものとする。但し、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを省略することができる。
- 当法人は、希望する理事に対しては、前項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
- 前項の通知については、社員総会招集通知に準ずるものとする。
(議長)
- 第35条
- 理事会においては、代表理事が議長となる。代表理事に事故があるときは、副理事長が議長を務め、副理事長が不在の場合は、理事会で議長を選出する。
(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数以上が出席し、その過半数以上をもってこれを行う。ただし、委任状による出席は認めない。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第VII章 委員会
(委員会)
- 第38条
- 当法人に、常設又は臨時の委員会を置くことができる。
(その他)
- 第39条
- 委員会に関する規定は、別に定める委員会細則による。
第VIII章 基金
(基金の拠出)
- 第40条
- 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 131 条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
- 第41条
- 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
- 第42条
- 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
- 第43条
- 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
(残余財産の処分等)
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律第5条第17号に掲げられた法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
- 当法人は、剰余金の分配を行なわない。
第IX章 計算
(事業年度)
- 第45条
- 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(事業報告及び決算)
-
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(法令の準拠)
- 第47条
- この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
第X章 附則
(最初の事業年度)
- 第48条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から 2020年9月30日までとする。
(設立時の理事及び監事)
- 第49条
-
当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 海野 信也
設立時理事 照井 克生
設立時理事 奥富 俊之
設立時監事 増田 純一
設立時監事 天野 完
(設立時の代表理事)
- 第50条
- 当法人の設立時の代表理事は、設立時理事の中から設立時理事の過半数をもって選定する。
(設立時の監事の任期)
- 第51条
- 設立時監事のうち、1名の任期は、第26条第2項の定めにもかかわらず、設立後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。また、再任する場合は、再任後4年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、連続6年を超える重任は認めない。
(設立時の主たる事務所)
- 第52条
-
当法人の設立時の主たる事務所は、次のとおりである。
東京都文京区本郷二丁目40番17号
(設立時の社員の氏名及び住所)
- 第53条
-
当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
海野 信也
秋永 智永子
石川 源
井上 莊一郎
入駒 慎吾
岩田 浩輔
上山 博史
大島 正行
岡田 尚子
岡田 恭芳
奥富 俊之
加藤 里絵
亀井 良政
狩谷 伸享
川真田 樹人
久保 隆彦
黒須 不二男
角倉 弘行
祖父江 和哉
田中 基
照井 克生
中畑 克俊
林 聡
原 澄子
星野 裕子
松田 義雄
村越 毅
望月 純子
森崎 浩